◆特許法とは

 「特許法」は、工業所有権の1つである特許権について定めた法律です。
 工業所有権にはほかに「実用新案権」や「意匠権」「商標権」などがあり、それぞれその内容を規定する法律がありますが、いずれも特許法に準拠した内容になっています。つまり、特許法は工業所有権に関する法律の中心的存在なのです。
 この特許法を世界で初めて制定したのは、当時、自由都市として繁栄を極めた1474年のヴェネチアでした。それ以前にも発明などに特権を与えた例はありましたが、産業発展のための制度として確立されたのは、このヴェネチアの特許法が初めてでした。
 では、現在のわが国の特許法にはどんなことが定められているのでしょうか。
 まず、第1条には「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」と記されています。
 続いて第2条には、この発明の定義が規定されています。それは「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」というものです。
 かみくだいていえば、「自然の法則」とは、自然界において経験によって見いだされる法則のことで、たとえば物理や化学などの原理原則です。
 人間が作り出した計算法則や経済制度、ゲームの方法、心理的な法則などは自然法則とはされません。そして、こうした自然法則を利用した独創的な技術(ある目的を達成するための具体的な手段)の概念で単純ではないものが、特許法のいう「発明」なのです。
 さらに、@産業に役立つものであること、A客観的にみて新しい発明であること、B容易に創作できない進歩性を備えていること、などがその要件として挙げられています。
 そのほか、特許法には特許手続き(出願と登録)などについても定められています。

弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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