◆不動産と税金の関係

 不動産、つまり土地・建物に関わる税金にはさまざまな種類があり、ざっと数えると20あまりあります。現実に税金がかかる場合としては、@不動産を取得したとき、A保有しているとき、B譲渡したときの3点です。つまり、不動産を動かしたりもっていたりすると税金がかかるのです。
 したがって、不動産を手に入れたら最後、手放すときにまで税金がつきまとうということです。もっとも、実際にはさまざまな条件や控除、特例の適用などもあり、その税金のすべてがかかってくるわけではありません。

 ある人が土地・建物を取得するとします。まず、ここで不動産取得税がかかります。その土地・建物を登記すると、登録免許税がかかります。一定面積以上の土地の取得には特別土地保有税がかかります。さらに売買による取得であれば、契約書に印紙税がかかり、相続による取得であれば相続税、贈与による取得であれば贈与税がかかることになります。

 いざ土地・建物を所有することになると、今度は固定資産税と都市計画税が、また、一定面積以上の土地の所有には特別土地保有税、地価税(1998年度の税制改正により、当分の間、課税は停止されています)がかかります。さらに、所有する土地・建物を賃貸するなどして得た収益には、当然、所得税や住民税がかかります。

 また、所有していた土地・建物を譲渡したときには、譲渡した際に得た利益に対して所得税・住民税がかかります。不動産の譲渡については、他の物品などの譲渡の場合とは税務上の取り扱いが異なり、分離課税の扱いを受けます。また、その不動産の保有期間の長短によって税率が異なり、税負担は5年以内の短期に重く、5年を超える長期に軽くなる仕組みとなっています。これは土地・住宅政策上の理由によるものです。






弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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